水、ガス、電気、熱などの分野に関する「公共事業分野の反トラストガイドライン」公布

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記者は、市場監督管理総局から得た情報によると、党の第20回全国代表大会および第20期全会の決定と配置を深く実施し、反独占の強化に関する決定を徹底し、自然独占の段階における監督体制とメカニズムを健全化し、公正競争制度規則を改善し、公共事業分野における独占行為を予防・抑制し、市場の公正な競争を維持し、消費者の利益と社会公共の利益を保護するために、国務院反独占・不正当競争防止委員会は「公共事業分野の反独占ガイドライン」(以下「ガイドライン」)を策定しました。

水道、電力、ガス、暖房などの公共事業分野には自然独占の段階があり、近年、独占行為が多発しています。公共事業の事業者は、その独占優位性を上下流の競争性のある段階に拡大したり排除したり、上下流の市場競争を制限したりしやすいです。公共性、地域性、政策性などの特徴により、その独占行為の種類、表現、損害には一定の特殊性があります。

《ガイドライン》は、公共事業分野の独占問題に焦点を当て、執法経験を体系的にまとめ、公用事業分野の特徴と市場競争の法則を正確に把握し、公共事業分野の独占行為の認定規則を全面的に細分化しました。これにより、公共事業分野の反独占執法と事業者のコンプライアンスに対してより明確でわかりやすい指針を提供し、反独占執法の科学性、対象性、有効性を高めるだけでなく、公共事業分野の反独占監督の長期的なメカニズムの健全化を促進し、公共事業の持続的で規範的な健全な発展を推進します。

(出典:中央テレビニュースクライアント)

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