国家杜马は刑事事件における暗号通貨の差押え手続きを承認

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ロシア連邦国家ドゥーマは第3回審議で、刑事訴訟におけるデジタル資産の差押えおよび封印に関する手続きを明確にする法律を採択しました。この法案はロシア連邦の「刑法」および「刑事訴訟法」を改正し、暗号通貨を刑法上の財産として正式に認めています。これまで、デジタル資産は民法上の財産権の対象として認められてきましたが、刑事訴訟における法的地位は十分に定義されておらず、捜査過程で多くの課題が生じていました。

今回の改正により、捜査機関は暗号資産を物的証拠として正式に封印し、差押えの対象とすることが可能となります。法律は捜査過程において、デジタル資産の種類、数量、ウォレットアドレスなどの関連情報を詳細に記録することを義務付けています。暗号通貨がハードウェアウォレットやアクセスキーを含む他の物理的なデバイスに保存されている場合も、これらのデバイスを差押えることができます。資産がデジタル形式で存在する場合は、安全な保管のために専用のアドレスに移転することも可能です。これらの資産の保管と管理に関する具体的な規則は、今後政府によってさらに策定される予定です。

デジタル資産の差押えは、技術的リスクを最小限に抑え、証拠の完全性を確保するために、情報技術の専門家の関与のもとで行われなければなりません。暗号通貨の没収は、裁判所の判決が下された後にのみ実施でき、その資産が犯罪に由来するものであることや違法行為に使用された証明が必要です。

専門家は、この法律の成立により法的な不確実性が解消され、法執行機関がデジタル資産を扱うための規制枠組みが整備されたと指摘しています。しかし同時に、価格変動の激しい暗号資産の評価方法や長期的な保管メカニズムなど、いくつかの実務的な課題は未解決のまま残っています。

暗号通貨の所有者にとっては、新法はデジタル資産の所有や取引を禁止するものではなく、あくまで刑事訴訟の手続きに関する規定です。法令を遵守する投資家は引き続き権利を保持しますが、規制の強化に伴い、資金の出所の透明性やデジタル資産取引のコンプライアンス記録の重要性が高まっています。

この法律の施行は、ロシアが暗号通貨規制の分野で継続的に進展し、デジタル資産が既存の法体系に段階的に統合されつつあることを示しています。

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