密云裁判所が最近審理した解約紛争の一例。過去数年間、李さんは北京のある保険会社の営業員を通じて、4つの投資型保険に加入しており、すべて「満期後に引き出し可能、必要に応じて引き出せる」タイプだったため、深い信頼を築いていた。2024年6月30日、営業員は李さんに大きな契約を提示した。保険会社の営業員の促しにより、李さんは「長寿保険商品プラン」と名付けられた契約に署名し、その日に第一回保険料200万元を支払った。しかし、連続して葬儀の手配に追われたことで体調を崩し、その後入院した。回復して退院した彼が厚い保険契約書を見返すと、一つの条項に非常に驚かされた。契約書には明記されており、1000万元の元本は李さんが満105歳になるまで引き出せず、5年後には毎年少量の配当金だけを受け取ることができると記されていた。何度も交渉したが解決しなかったため、李さんは北京のある保険会社を裁判所に提訴した。提出された証拠を総合的に判断し、裁判所は、保険会社の営業員が李さんの短期的な資金運用と5年以内の元本引き出しの要望を知りながら、重要な条項を故意に隠し、誤った認識のもと契約させたことは詐欺の構成要件を満たすと認定した。また、裁判所は、李さんが訴訟を提起した時点で、「民法典」に規定される1年以内の取消権の除斥期間を超えていなかったと認めた。全証拠を総合的に考慮し、密云裁判所は最終的に次の判決を下した:保険会社の行為は詐欺に該当すると認定し、原告の請求を支持、保険契約を取り消すとともに、保険会社に対し李さんに2000010元の保険料を返還するよう命じた。編集:十月監修:凌山【出典:総合法律時事通信】声明:本稿の著作権は原作者に帰属します。出典の誤りや合法的権利侵害があった場合は、メールにてご連絡ください。対応させていただきます。メールアドレス:jpbl@jp.jiupainews.com
男性は1000万円を投資して保険に加入し、105歳まで引き出せず、解約を求めたが拒否された。裁判所は、保険会社が詐欺を構成しており、契約を取り消すべきだと判断した。
密云裁判所が最近審理した解約紛争の一例。
過去数年間、李さんは北京のある保険会社の営業員を通じて、4つの投資型保険に加入しており、すべて「満期後に引き出し可能、必要に応じて引き出せる」タイプだったため、深い信頼を築いていた。2024年6月30日、営業員は李さんに大きな契約を提示した。
保険会社の営業員の促しにより、李さんは「長寿保険商品プラン」と名付けられた契約に署名し、その日に第一回保険料200万元を支払った。しかし、連続して葬儀の手配に追われたことで体調を崩し、その後入院した。回復して退院した彼が厚い保険契約書を見返すと、一つの条項に非常に驚かされた。
契約書には明記されており、1000万元の元本は李さんが満105歳になるまで引き出せず、5年後には毎年少量の配当金だけを受け取ることができると記されていた。
何度も交渉したが解決しなかったため、李さんは北京のある保険会社を裁判所に提訴した。
提出された証拠を総合的に判断し、裁判所は、保険会社の営業員が李さんの短期的な資金運用と5年以内の元本引き出しの要望を知りながら、重要な条項を故意に隠し、誤った認識のもと契約させたことは詐欺の構成要件を満たすと認定した。
また、裁判所は、李さんが訴訟を提起した時点で、「民法典」に規定される1年以内の取消権の除斥期間を超えていなかったと認めた。全証拠を総合的に考慮し、密云裁判所は最終的に次の判決を下した:保険会社の行為は詐欺に該当すると認定し、原告の請求を支持、保険契約を取り消すとともに、保険会社に対し李さんに2000010元の保険料を返還するよう命じた。
編集:十月
監修:凌山
【出典:総合法律時事通信】
声明:本稿の著作権は原作者に帰属します。出典の誤りや合法的権利侵害があった場合は、メールにてご連絡ください。対応させていただきます。メールアドレス:jpbl@jp.jiupainews.com